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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第十条 (部会)

平成十八年政令第三百三号政令
(部会)

第十条

合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。

4部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。

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