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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第十一条 (議事)

平成十八年政令第三百三号政令
(議事)

第十一条

合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。

2合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。

3合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

4前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。

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