(議事)
第十一条
合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。
2合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。
3合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
4前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。
合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。
2合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。
3合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
4前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。