条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十八条 (独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十八年政令第百六十七号政令
(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十八条

整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 農林水産省の職員一人
  4. 独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員一人
  5. 学識経験のある者一人

2整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十八条(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校の解散の登記の嘱託) 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十九条(独立行政法人海技教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等) →