(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十八条
整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二国土交通省の職員一人
- 三農林水産省の職員一人
- 四独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員一人
- 五学識経験のある者一人
2整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。