(独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校の解散の登記の嘱託)
第二十七条
整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。