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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十六条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十八年政令第百六十七号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第二十六条

整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人北海道開発土木研究所が有する資産のうち国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して指定するもの
  2. 独立行政法人海技大学校が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの

2前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号に掲げる資産については国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計、国営土地改良事業特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計又は港湾整備特別会計に、同項第二号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。

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