(独立行政法人海技教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十九条
整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二国土交通省の職員一人
- 三独立行政法人海技教育機構(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人海技大学校)の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局船員政策課において処理する。