(産業医学総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第十六条
整備法附則第八条第一項の規定により産業医学総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
整備法附則第八条第一項の規定により産業医学総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。