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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (積立金の処分に関する経過措置)

平成十八年政令第百六十四号政令
(積立金の処分に関する経過措置)

第十五条

整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が行う積立金の処分については、第十条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「整備法」という。)附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人産業医学総合研究所(次条第一項において「産業医学総合研究所」という。)については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、産業医学総合研究所については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、同令別表独立行政法人産業医学総合研究所の項中「独立行政法人産業医学総合研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧独立行政法人産業医学総合研究所法」とする。

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