(国が承継する資産の範囲等)
第十四条
整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。