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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十八年政令第百六十四号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第十四条

整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

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