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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)

平成十八年政令第百六十四号政令
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)

第十三条

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所(以下「産業医学総合研究所」という。)及び独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人産業安全研究所及び産業医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人労働安全衛生総合研究所の、独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立健康・栄養研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

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