(独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十七条
整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二厚生労働省の職員一人
- 三独立行政法人労働安全衛生総合研究所の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、産業医学総合研究所の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。