条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十八年政令第百六十四号政令
(独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十七条

整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、産業医学総合研究所の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十七条(独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)について教えてください」と聞く
← 第十六条(産業医学総合研究所の解散の登記の嘱託等) 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次