(参事官) 第四条 委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗