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郵政民営化委員会令 第五条 (事務局の内部組織の細目)
平成十八年政令第百四十三号
政令
(事務局の内部組織の細目)
第五条
前三条
に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
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