条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化委員会令 第五条 (事務局の内部組織の細目)

平成十八年政令第百四十三号政令
(事務局の内部組織の細目)

第五条

前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化委員会令第五条(事務局の内部組織の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(参事官) 郵政民営化委員会令 目次 第六条(委員会の運営) →