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郵政民営化委員会令 第三条 (事務局次長)

平成十八年政令第百四十三号政令
(事務局次長)

第三条

委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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