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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第十八条 (法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき)

平成十八年政令第十号政令
(法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき)

第十八条

第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービス(次条第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたときとする。

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