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観光立国推進基本法 第二十六条 (国及び地方公共団体の協力等)

平成十八年法律第百十七号法律
(国及び地方公共団体の協力等)

第二十六条

国及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

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