(国及び地方公共団体の協力等) 第二十六条 国及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗