条文くん法令検索 AIに質問する

観光立国推進基本法 第二十七条 (団体の整備)

平成十八年法律第百十七号法律
(団体の整備)

第二十七条

国は、観光立国の実現に関し、民間の活力が十分に発揮されるよう観光立国の実現に関する団体の整備に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「観光立国推進基本法第二十七条(団体の整備)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(国及び地方公共団体の協力等) 観光立国推進基本法 目次