(観光に関する統計の整備) 第二十五条 国は、観光立国の実現に関する施策の策定及び実施に資するため、観光旅行に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する統計の整備に必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗