(観光地における環境及び良好な景観の保全) 第二十四条 国は、観光地における環境及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等に必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗