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観光立国推進基本法 第十二条 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成)

平成十八年法律第百十七号法律
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成)

第十二条

国は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、地方公共団体と観光事業者その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保並びに宿泊施設、食事施設、案内施設その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

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