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観光立国推進基本法 第十三条 (観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成)

平成十八年法律第百十七号法律
(観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成)

第十三条

国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。

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