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観光立国推進基本法 第十一条 (観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係)

平成十八年法律第百十七号法律
(観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係)

第十一条

観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。

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