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がん対策基本法 第二十四条

平成十八年法律第九十八号法律

第二十四条

厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

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