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がん対策基本法 第二十三条

平成十八年法律第九十八号法律

第二十三条

国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

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