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がん対策基本法 第二十二条 (民間団体の活動に対する支援)

平成十八年法律第九十八号法律
(民間団体の活動に対する支援)

第二十二条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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