第二十五条
協議会は、委員二十人以内で組織する。
2協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3協議会の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
協議会は、委員二十人以内で組織する。
2協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3協議会の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。