(教育研究機関及び民間団体に対する支援) 第九条 国は、教育研究機関及び民間団体が文化遺産国際協力に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗