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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第八条 (関係行政機関の相互の密接な連携)

平成十八年法律第九十七号法律
(関係行政機関の相互の密接な連携)

第八条

文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。

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