(関係行政機関の相互の密接な連携) 第八条 文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗