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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第七条 (連携の強化)

平成十八年法律第九十七号法律
(連携の強化)

第七条

国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機関、民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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