(基本方針)
第六条
文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。