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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第五条 (財政上の措置等)
平成十八年法律第九十七号
法律
(財政上の措置等)
第五条
政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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