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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第十条 (人材の確保等)

平成十八年法律第九十七号法律
(人材の確保等)

第十条

国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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