(国際的協調のための施策) 第十一条 国は、文化遺産の保護に関する諸条約等の精神にのっとり文化遺産国際協力を国際的協調の下に推進するため、外国の政府若しくは関係機関又は国際機関との情報の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗