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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第十二条 (国の内外の情報の収集、整理及び活用)

平成十八年法律第九十七号法律
(国の内外の情報の収集、整理及び活用)

第十二条

国は、必要な文化遺産国際協力が適切かつ有効に実施されるよう、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。

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