(意見の反映) 第十三条 国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、文化遺産国際協力において保存、修復等に携わる関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗