(国民の理解及び関心の増進) 第十四条 国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力において研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗