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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第二条 (基本理念)

平成十八年法律第九十七号法律
(基本理念)

第二条

文化遺産国際協力は、文化遺産が人類共通の貴重な財産であることにかんがみ、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、我が国が国際社会において主導的な役割を果たしつつ世界における多様な文化の発展に積極的に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとする。

2文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として行われなければならない。

3文化遺産国際協力の推進に関する施策は、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の基本理念に配慮して行われるものとする。

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