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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第三条 (国の責務)

平成十八年法律第九十七号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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