条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
› 第三条
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第三条 (国の責務)
平成十八年法律第九十七号
法律
(国の責務)
第三条
国は、
前条
の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第三条(国の責務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(基本理念)
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 目次
第四条(教育研究機関の責務等) →