(目的)
第一条
この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、文化遺産国際協力の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化遺産国際協力の推進を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。
この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力(以下「文化遺産国際協力」という。)の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、文化遺産国際協力の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化遺産国際協力の推進を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。