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有機農業の推進に関する法律 第十四条 (国の地方公共団体に対する援助)

平成十八年法律第百十二号法律
(国の地方公共団体に対する援助)

第十四条

国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言その他の援助をすることができる。

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