条文くん法令検索 AIに質問する

有機農業の推進に関する法律 第十三条 (国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)

平成十八年法律第百十二号法律
(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)

第十三条

国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有機農業の推進に関する法律第十三条(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)について教えてください」と聞く
← 第十二条(調査の実施) 有機農業の推進に関する法律 目次 第十四条(国の地方公共団体に対する援助) →