(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援) 第十三条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗