条文くん法令検索 AIに質問する

有機農業の推進に関する法律 第十五条 (有機農業者等の意見の反映)

平成十八年法律第百十二号法律
(有機農業者等の意見の反映)

第十五条

国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有機農業の推進に関する法律第十五条(有機農業者等の意見の反映)について教えてください」と聞く
← 第十四条(国の地方公共団体に対する援助) 有機農業の推進に関する法律 目次 第八十二条(政令への委任) →