(名誉及び生活の平穏への配慮) 第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗