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自殺対策基本法 第八条 (関係者の連携協力)

平成十八年法律第八十五号法律
(関係者の連携協力)

第八条

国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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