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自殺対策基本法 第十条 (法制上の措置等)
平成十八年法律第八十五号
法律
(法制上の措置等)
第十条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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