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自殺対策基本法 第十一条 (年次報告)
平成十八年法律第八十五号
法律
(年次報告)
第十一条
政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。
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