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自殺対策基本法 第二十七条 (会議の組織等)

平成十八年法律第八十五号法律
(会議の組織等)

第二十七条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

3委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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