条文くん法令検索 AIに質問する

自殺対策基本法 第二十八条 (必要な組織の整備)

平成十八年法律第八十五号法律
(必要な組織の整備)

第二十八条

前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策基本法第二十八条(必要な組織の整備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(会議の組織等) 自殺対策基本法 目次