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自殺対策基本法 第二十八条 (必要な組織の整備)
平成十八年法律第八十五号
法律
(必要な組織の整備)
第二十八条
前二条
に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。
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第27条
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