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自殺対策基本法 第二十六条 (設置及び所掌事務)

平成十八年法律第八十五号法律
(設置及び所掌事務)

第二十六条

厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自殺総合対策大綱の案を作成すること。
  2. 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。

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