(設置及び所掌事務) 第二十六条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一自殺総合対策大綱の案を作成すること。二自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。三前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗