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自殺対策基本法 第二十五条 (罰則)
平成十八年法律第八十五号
法律
(罰則)
第二十五条
前条第四項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第24条
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